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法律の分類

 「法律の種類」で紹介したように法律には憲法、条例、規則など制定のされ方や効力によって様々な種類があります。ここでは法律の成り立ち方や特徴による分類を見ていきます。

【実定法と自然法】
 実定法とは現に行われている法(現行法)や実際に過去行われていた法のことをいいます。一方、自然法とは全ての時代・場所を問わず永久不変に適用される法律のことで、実定法の上位あるいは指針となったり、補完したりするものです。

 つまり、自然法とは社会を国家や法(実定法)などからの強制や権威なしに自ずと成り立たせている基本的な法と正義の規範であり、神や自然、理性といったものが法源とされ、主に西欧社会において考えられた法思想です。

【実定法の種類】
 現在制定されている法律は実定法です。その分類を以下の表に示します。


 成文法とは文書で書き表されて一定の形式および手続きによって公布される法で、それに対して不文法は成文法でない法のことを指します。主な不文法としては慣習法や判例法があります。

 慣習法とは慣習に基づいて成立する法で、イギリス憲法がそれにあたります。判例法は裁判所の判決が繰り返されることによって法的な効力をもつようになったものを言います。

 公法とは国家間、国家と地方公共団体、地方公共団体間あるいは国家・地方公共団体と個人間の関係や、国家・地方公共団体の組織・活動を定める法のことをいい、私法とは個人相互の関係を定める法のことです。憲法や行政法などは公法であり、民法や商法は私法にあたります。

 また、公法と私法が入り混じった法、例えば雇主と労働者との約束は私法にあたりますが、その約束を自由に認めることは、両者の力関係から見て労働者に不利であるから、国家が法によって制限を加えたりすることがあります。このような法を社会法といいます。

 さらに、法で定められる内容による分類があります。実体法と手続法です。実体法は事柄の実体を規定した法で、手続法は実体法を実現する手段を規定した法です。例えば民法や商法は実体法で、民事訴訟法や民事執行法は手続法です。

【その他の分類】
 上記に示した以外にも分類があります。
強制法と任意法
強制法とは当事者の意思いかんにかかわらず適用される法で、例えば人を殺した者を処罰するという刑法の規定は強制法です。一方、任意法とは当事者が法の規定と違う意思を持っている場合には適用されない法のことです。
例えば民法606条1項「賃貸人は賃貸物の使用を使用及び収益に必要なる修繕を為す義務を負う」という規定は任意法であり、賃貸人と賃借人の約束で賃借人が修繕の義務を負担してしてもよいという、
一般法と特別法
一般法は普通法ともいい、同じ段階の法で特別法に比べて広い範囲の人・場所または事柄に適用される法を意味し、特別法は一般法よりも狭い範囲の人・場所または事柄に適用される法です。例えば刑法は国民全体に適用されるため一般法であり、少年法は刑法および刑事訴訟法の特別法になります。
固有法と継受法
固有法とはある社会において他の社会の法の影響を受けずに発達した法であり、継受法とは他の社会から輸入した法を云います。例えば日本では古来の固有法の他に、推古天皇の時代にシナ法を継受し、明治になってからはドイツ法やフランス法を継受しています。
行為法と組織法
行為法は社会生活における行為の守るべき規則を定めた法で、組織法は組織を定める法のことです。例えば殺人を処罰する刑法の規定は、殺人という行為を禁じるものであるから行為法であり、裁判所の組織を定める法は組織法です。
補充法と解釈法
任意法の内、当事者の意思表示が欠けている場合に、これを補充する規定を補充法といい、当事者の意思表示はあるが、その趣旨がはっきりしない場合にこれを解釈する規定を解釈法といいます。
例えば別段の定めがない場合には、社団法人の定款は総社員の3/4の同意がなければ変更できないという規定(民法38条)は補充法であり、違約金はこれを損害賠償額の予定と推定するという規定(民法420条3項)は解釈法です。




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